反社会的勢力対応内規

反社会的勢力対応内規

 

制定 平成27年2月24日

 

(目的等)

第1条 この内規は、本会役職員が、沖縄県漁業協同組合連合会コンプライアンス・マニュアルに定める反社会的勢力の排除を実現するため、内閣府の定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月。いわゆる政府指針)の趣旨を踏まえ、本会における対応態勢に関する事項を定めるものである。

2 この内規の適用にあたっては、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(いわゆる暴力団対策法)および「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法)並びに沖縄県が定める「暴力団排除条例」に基づくものとする。

 

(定義)

第2条 この内規において「反社会的勢力」とは、継続的に違法行為や強迫を行い金銭等の利益を得たり、暴力・暴行を伴う要求や法的責任を超えた不当な要求を行う団体または個人、およびこれらのものと資金関係や支配関係がある場合など実質的に一体と解される個人や法人をいい、具体的には次に該当するものをいう。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から原則として5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの。

(2)テロ組織やマネーローンダリングを行うものや、挨拶料・用心棒代・口止め料等の不当な利益提供を要求するものおよび、整理屋、政治団体、環境団体および同和団体等を装うもの。

 

(基本的な対応方針)

第3条 本会役職員は、本会事業の遂行にあたり、次のとおり反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨む。

(1)本会は、取引関係を含む一切の関係を排除し、反社会的勢力からの不当要求を拒絶することにより反社会的勢力と決別する。

(2)本会は、反社会的勢力に対して組織的に対応し、役職員の安全確保を最優先に行動する。

(3)本会は、平素から警察、公益財団法人暴力団追放沖縄県民会議、弁護士など外部専門機関との連携強化を図り、適切な助言、協力を得るよう努める。

(4)事実の隠蔽や反社会的勢力との裏取引等は行わない。

(5)反社会的勢力との取引排除に当たっては、民事・刑事上の両面からの法的対応を含めて対処する。

2 前項各号の本会の基本的な対応方針をホームページまたは各事務所に掲示する。

 

 

(事業等の取引における留意点)

第4条 購買事業・販売事業など経済取引においては特に利益供与や資金提供とならないよう次のとおり対応する。

(1)新規取引契約時には、取引相手方の確認に注意を払い、取引相手方が反社会的勢力であると判明した場合は、原則として新規取引は行わない。

(2)既往取引先が反社会的勢力であると判明した場合は、法的関係に留意しながら、すみやかな取引解消を図る。

(3)反社会的勢力であることが疑われるが確認できない場合や、関係解消がすぐにできない場合は、取引動向を管理し、取引縮小に向けて取り組む。

 

(反社会的勢力対応部署の設置とその役割)

第5条 代表理事会長の指示のもと、本会において反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を総括する部署(担当者)(以下「反社会的勢力対応部署(担当者)」という。)として、総務課(総務課長)が次のとおり、一元的に管理等を行う。

(1)反社会的勢力による不当要求があった場合等の情報(以下「不当要求情報」という。)の収集・管理

①不当要求情報の収集。

②不当要求情報を整理した一覧表(データベース)の作成。

③本組合事業等における取引先の審査及び組合員の属性判断等を行う際の前号の一覧表(データベース)の活用推進。

(2)反社会的勢力との関係を排除するための取組

①警察・暴力団追放沖縄県民会議・弁護士等の外部専門機関との連携。

②前号の外部専門機関等が主催する反社会的勢力にかかる研修等の受講、派遣等の推進による役職員の研修体制の構築。

2 代表理事会長をはじめとする理事は、反社会的勢力対応部署(担当者)が実際に反社会的勢力に対応する際、反社会的勢力対応部署(担当者)を支援し、担当者の安全を確保する。

 

(反社会的勢力から不当要求があった場合の対応)

第6条 反社会的勢力から不当要求があった場合、会長をはじめとする理事は担当者や役職員と連携して、組織として次により対応する。

(1)連絡体制

①反社会的勢力から不当要求を受けた役職員は、反社会的勢力対応部署(担当者)を通じて、代表理事会長及び理事に報告する。

②反社会的勢力対応部署(担当者)は代表理事会長の指示により、警察・暴力団追放沖縄県民会議・弁護士等の外部専門機関に相談する。

③不当要求に際して脅迫・暴力行為を受ける危険性が高く緊急を要する場合、反社会的勢力対応部署(担当者)は代表理事会長の指示により、直ちに警察に通報する。

(2)対応体制

不当要求の対応は、民事上の法的対抗手段を講じるほか、必要に応じて積極的に警察への被害届の提出をするなど、刑事事件化することも検討する。

 

(子会社等に対する対応)

第7条 本会の子会社等(水産業協同組合法に定める子会社および持分法適用の関連法人等をいう。)における反社会的勢力との取引排除に向けた対応については、反社会的勢力対応部署が各子会社等の所管部と連携のうえサポートする。

 

 附  則

1.この内規は、平成27年2月24日から実施する。

2.この内規の改廃は、理事会が決定する。

3.この内規の解釈・その他の疑義は、代表理事会長が決定する。

 

▲ページトップへ